家族信託組成サービスをご利用いただくための料金です。
信託財産には現金のほかい居住用・賃貸用の不動産を含めることができます。
➀ 信託契約書を公正証書にする際にかかる公証役場の実費
➁ 信託財産に不動産がある場合の登録免許税及び弁護士費用
(固定資産税評価額の1000分の4。ただし、土地信託の場合は固定資産税評価額の1000分の3)
➂ 交通費、郵送費、謄本代等の実費
1. ご家族との初回相談
ご家族の意向や希望をしっかりとヒアリングします。
2. 認知症リスクと将来の相続問題に対するリスク評価
ヒアリングを元に、認知症や相続のリスクを分析し、アドバイスを行います。
3. ご家族会議の円滑な進行サポート
ご家族での話し合いがスムーズに進むようサポートします。
4. 信託設計の具体的なプラン策定
家族信託の仕組みを設計し、適切なプランを提案します。
5. 信託契約書の作成と法的対応
専門的な視点で信託契約書を作成します。
6. 信託口座開設のための金融機関との調整
信託口座を開設するため、金融機関と連携します。
7. 不動産信託に関する不動産会社との調整
信託対象に不動産がある場合の調整を行います。
8. 不動産信託の登記手続きサポート
不動産信託に伴う登記手続きをしっかりサポートします。
9. 信託監督人としての就任支援
必要に応じて信託監督人として適切に対応します。
10. 家族信託の継続的なサポートとアドバイス
信託導入後も適切なアドバイスとメンテナンスを行います。
自宅及び金銭の信託の場合
(信託財産:預金1800万円、不動産1800万円のケース)
15万円(税抜)
30,000円(税抜)
弁護士費用10万円(税抜)+登録免許税 約6万円
メールでの相談はこちら
・南森町駅より徒歩10分
・JR大阪天満宮駅より徒歩12分
・東梅田駅より徒歩10分
名称
稲吉法律事務所
所在地
〒530-0047
大阪府大阪市北区西天満4丁目5番7号
三旺ビル203号室
連絡先
06-6585-0177
弁護士会
大阪弁護士会
プライバシーポリシー|Copyright © 稲吉法律事務所